こんにちは!初星-はつぼし-です。
今年日本では消費税率が10パーセントに引き上げられました。
そこで、軽減税率という制度が導入されました。
これは増税により景気が悪くなるのを防ぐためです。
その軽減税率では、
外食をした場合(イートイン)は10パーセントの消費税
お持ち帰りした場合(テイクアウト)が8パーセントの消費税
となっています。(飲食)
では、コンビニでお持ち帰りということで購入した飲食物を店内の
イートインコーナーで食べたらどうなるのでしょうか。
今回はそれについて解説していきます。
イートイン脱税とは?
イートイン脱税とは、持ち帰りということで軽減税率を適用した商品を
店内で食べるということです。
本当は、10パーセントの税金を支払わないといけないのに
8パーセントしか支払っていないということです。
実際脱税に問われるのか
結論から申し上げますと、イートイン脱税は
脱税には問われません!
また、詐欺罪にも問われません!
理由は、故意に脱税する意識があった立証するのが難しいからです。
購入時には車で食べようと思ったけど、購入後にやっぱり気が変わったので
イートインコーナーで食べたっていうことにできるからです。
国税庁は「倫理上どうなのかという観点は別になりますが」と前置きした上で、
「軽減税率が適用されるかどうかの判定は、事業者が客に飲食料品を
譲渡した時点で行われます。コンビニではレジで飲食料品を販売した時点で、
判定されるため、(その後に客が店内で飲食していたとしても)制度上の問題はありません」と説明します。
ということで、購入後に「やっぱりお店で食べよう!」ってなっても
税率は8パーセントのままです。気が変わっても大丈夫っていうことですね。
損をするのは国
結局、損をするのは国なんです。
お店と客がお持ち帰りということにしておけば、
イートイン脱税をしてもばれないということです。
ちゃんと税金を納めよう!
〔納税の義務〕
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
税金を納めるのは国民の義務です。なので、税金はちゃんと納めましょう。
法律を変えたいのなら、ちゃんと国会議員になりましょう。
日本は香港特別行政区と違い、普通選挙が実施されていますから。
「正義マン」とは?
倫理上問題がある行為などに対して過剰に反応し、
正義感を振りかざして騒ぐ人を指すインターネットスラング。
2019年10月の消費税増税と軽減税率制度の実施に伴って「イートイン脱税」が発生した際、
これを店員に告げ口するなどして取り締まろうとする「正義マン」が現れるのではないか
との予想が広がったことから、テレビでも取り上げられて話題を呼んだ。
正義マンとは、イートイン脱税をしている人を見つけて
店員さんに告げ口する人のことを指します。
正義マンに対してネット上では次のような意見がでています。
「あいつ座って食ってて脱税だろ」と店員に無茶なクレームをいれる輩を #正義マン と呼ぶらしい。
しかし、この正義が実に怪しく、動機は不正を正すのではない。
彼らを動かしてるのが、絶対的損得ではなく、相対的な損得勘定からくるヒガミであるとことは…今の日本ぽくて切なくなる! pic.twitter.com/gaEICxBgsS— 蛇美BOT (@jabihaumigasuki) October 20, 2019
実際店も客も困りませんからね。
まとめ
まとめると、イートイン脱税は罪に問われません。ていうかほぼ問えません。
憲法では納税の義務があるのでちゃんと納税しましょう。
私からは以上です。
初星-はつぼし-
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