立花氏の私人逮捕は合法?私人逮捕はどんな時にできるのか解説します。

皆さんこんにちは。初星-はつぼし-です。

今回は私人逮捕について解説します!!

目次

私人逮捕ができる人

私人逮捕は誰でもできます!!

しかし、だれでもできる私人逮捕ですが
逮捕するには以下の条件を満たしていなければなりません。

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私人逮捕のできる条件

私人逮捕をするには満たさなければいけない条件があります。

軽い犯罪の場合は
犯人の住所と氏名が明らかでなく、犯人が逃走するおそれがあること

30万円以下の罰金, 拘留, 科料の罪に
当たる場合の犯罪は

犯人の住所と氏名が明らかでなく、
犯人が逃走するおそれがあることが条件
になってきます。

なので、30万円以下の罰金, 拘留, 科料の罪に当たる場合の
犯罪を犯した人を逮捕するときは気を付けましょう。

現行犯でも、30万円以下の罰金, 拘留, 科料の罪に当たる場合の犯罪は
犯人の氏名や住所がわかっている場合は逮捕できません。

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必ず現行犯逮捕をする必要がある

私人逮捕は、必ず現行犯逮捕または準現行犯逮捕でなければなりません。
現行犯または準現行犯に当てはまらない限りは私人逮捕をすることはできません。

犯人が分かっていても、
現行犯または準現行犯じゃない場合は逮捕できない
ので注意しましょう。

注意点

逮捕したら、すぐに容疑者の身柄を地方検察庁・区検察庁の検察官、
又は司法警察職員に引き渡しましょう。

すぐに引き渡さないと逮捕監禁罪などの罪に問われる可能性があります。

また、間違った対応や逮捕をした場合も逮捕監禁罪などの罪に問われる可能性があるので
十分注意して逮捕をしましょう。

立花氏の私人逮捕

立花氏がよく選挙妨害をする人を
私人逮捕したことが話題になっています。

立花氏の逮捕理由

立花氏が逮捕した人物は
全員選挙の自由妨害罪で逮捕しています。

公職選挙法第225条では、選挙の自由妨害罪について規定しています。

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第225条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、
4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
1.選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、
選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
2.交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、
その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
3.選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、
選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。
(職権濫用による選挙の自由妨害罪)

私人逮捕の瞬間

私人逮捕の瞬間をいくつかまとめました。

日本国旗男

大宮駅西口での選挙妨害です。
売春がどうこう叫んで、立花氏の選挙運動を妨害しています。

 

何かを訴えたいなら、自分で選挙に立候補してほしいですね。

嘘つき!

嘘つき叫んだ人を集団で取り囲みました。
自分はちょっとやりすぎのような気もしました….

83歳のおじいちゃん

こちらのおじいちゃんは立花氏のマイクを取り上げ、腹をマイクで殴りました。

逮捕に手錠は必要ない

上の動画を見ればわかると思いますが、逮捕する際に手錠は必要ないです。

容疑者に手錠をかけたり、縄で縛ったりするのは
逃亡をしようとしたり逃亡しそうな場合のみにしましょう。

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まとめ

・私人逮捕は誰でもできる

・条件を満たしていない場合はできない
条件:
軽い罪は容疑者の名前または住所がわからない場合
または逃走しようとしている場合のみ
現行犯逮捕以外では逮捕不可能

・立花氏の私人逮捕は正当な逮捕

最後まで読んでくださりありがとうございました!

初星-はつぼし-

 

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